TOPページ > FPが教えるバイク保険 > 保険金請求の手続きと注意点
事故に遭った場合、その後、保険金を請求しなければなりません。
しかし、どのように請求していけばいいか解らない方は多いのが現状であります。
ここでは、保険金請求の手続きから各種保険利用の注意点を中心に解説していきたいと思います。
保険金は、示談が成立して加害者が被害者に賠償金を支払った後、加害者が保険会社に請求するのが原則であります。
しかし、実際には、次のような被害者からの請求も認められています。
例えば、示談交渉が長びいて、このままでは、なかなか賠償金をもれえそうにもないケースであります。しかし、ケガの治療費などの支払がかさんで賠償期がないと生活は苦しくなるのが現状であります。そこで、賠償金がもらえるまでの間、自賠責保険の仮渡金・打ち払金を請求することができます。
保険金の請求は、加害車両が加入している自賠責保険の相談窓口で請求します。
次に、各種保険利用の注意点でありますが、保険を利用する際、注意しなければならない点があります。「知らなかった。」で損しないようにしてください。
まず、保険の種類、事故の状況によって保険金がおりない場合があります。
自賠責保険で、保険金がおりない免責事由として、
1,加害者及び加害車両の運行供用者が、
2,自分及び実際に運転していた者が無過失であり、加害者や第三者に故意・過失があったことが証明でき、かつ
3,加害車両に構造上の欠落がなかったことが証明されると免責されます。
また、任意保険は自賠責保険と比較すると免責事由が多いのが特徴であります。主な免責事由として以下のものがあります。
1,運転年齢未満の不担保特約・・・・特約を付けると保険料は25~35%安くなります。
2,家族限定特約・・・・特約を付けると10%安くなります。
3,大規模な自然災害の場合
4,運転者本人の損害の場合
5,運転者の故意による事故・無免許運転・酒酔、麻薬等のために正常運転ができない場合
6,ハコ乗り運転の場合
です。
保険金請求には時効があります。時効が成立してから請求しても保険金は支払われません。自賠責保険・任意保険とも時効は2年であります。起算点は、加害者請求は被害者に賠償金を支払ったとき、被害者請求は事故発生の時であります。
また、治療が長引いて、請求が遅れるときは、時効を中断することができます。各保険会社に相談してみてください。
最後に、用語の意味を確認しましょう。
仮渡金は、名前のごとく「仮に渡されたお金」であります。
内払い金は、治療が長引き、被害者または加害者がそれまでに支払った損害金が10万円を超えたとき、請求により支払われるものであります。
文責:執筆ライター 美乙女公希
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