TOPページ > FPが教えるバイク保険 > 交通事故を起こしてしまったら?
前の3つの章で自賠責保険や任意保険の種類について述べてきましたが、この特別章では、交通事故を起こしてしまった場合、どのように対応していけばいいのかについて解説していきます。
バイクの場合、加害者・被害者ともになりやすい可能性が高いのであります。もう1度、交通ルールを確認していきましょう。
また、事故にあった場合、混乱してしまう方が多いのが現状であります。落ち着いて、下記に沿って対応してください。
交通事故を起こしたとき、必ず守ることは、負傷者の救護義務・危険防止の措置・警察への届け出であります。
まずは、負傷者の救護義務でありますが、人身傷害を伴う場合、事故関係者は負傷者を病院に連れて行き、110番・119番に電話するなど必要な救援活動をしなければなりません。また、応急手当法を心得ておくのも、運転者の常識で、自動二輪教習所の課程にも応急救護の受講が組み込まれています。
次に、危険防止の措置でありますが、事故現場は混乱する場合が多いため、第2・第3の事故防止のために、車の誘導など危険防止措置を講じなければなりません。
ただし、事故車の移動は、後日、争いの原因になること多いので、警察官が来るまではそのままにしていた方がいいでしょう。
最後は、警察への届け出でありますが、加害車両の運転者は、事故の処理が終わったら日時・場所・負傷者の人数と程度・壊れた物・その後の処置を警察に届けなければなりません。
これらの義務を怠ると措置義務違反・道路交通法72条違反などにあたります。無届け事故は、保険金の請求も困難になります。また、任意保険に加入している場合は、事故後60日以内に保険会社に通知しておく必要があります。
交通事故にあったら、被害者が注意することは以下の内容であります。
まず、お互いの住所・氏名・年齢・職業・車の番号・車の所有者、契約保険会社などを運転免許証・車検証・相手の説明などで確認しておくことが必要であります。
次に、医師の診察を必ず受けることであります。加害者も医師に会って、今後の治療負担についての対策をたてておくのも一策であります。
さらに、後日の損害賠償などの交渉で不利にならないように事故状況を確認し、目撃者がいれば、住所・氏名を聞いて後日証人になってくれるように頼みましょう。
また、示談交渉や裁判で証拠となる領収書・診断書・写真などは大切に保存しておく必要があります。
文責:執筆ライター 美乙女公希
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