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よく、バイク保険のみで支払いをしようとする方が多いのが現状でありますが、少しでも負担を軽減させたいものであります。
交通事故にあったときに、バイク保険以外の保険の活用も忘れてはなりません。
「バイク以外の保険って何?」と思う方はいると思いますが、多くの方が利用している健康保険や労災保険などの社会保険であります。
国民健康保険・健康保険・船員保険・労働災害補償保険などの社会保険で給付される治療費、従業補償の制度は、交通事故の場合でも利用することができます。
給付の手続きは、保険管掌者(健康保険組合・社会保険事務所・市区町村など)に「第三者行為による傷害届け」を提出して行います。
ただし、休業補償は、加害者・労災のどちらか一方しかもらうことができません。
社会保険で受けた補償の分は、被害者から加害者に対して行う、損害賠償請求額から差し引きされることになります。
加害者、被害者共に利点がありますから、治療の際は、必ず社会保険を利用しましょう。
加害者側の利点として、治療費の負担が軽くなり、その分だけ支払能力が増すことになります。特に、加害者の支払能力が小さい場合、被害者への慰謝料など他の損害項目の賠償の余地が増すわけであります。
一方、被害者側の利点として、事故によるケガの治療が長引いて治療費がかさみ、しかも被害者の過失が大きい場合、被害者の負担が多くなります。しかし、健康保険などの利用していれば、この負担は軽減されます。
また、次のようなケースの場合、政府補償事業制度によって、被害者は国から損害のてん補に相当する給付金を受け取ることができます。
1, ひき逃げで自動車の所有者が不明なとき
2, 自賠責保険に加入していない自動車での事故
3, 加害車両の自賠責保険の期間が切れているときの事故
4, 泥棒運転などで自動車の保有者の責任が全くないときに事故
この制度は、保険会社から自賠責保険の一部を国に納付させて運営しています。給付金はいったん政府が肩代わりし、そのあとで、本来責任を負う者に請求することになります。
給付金額は、自賠責保険とほぼ同額であります。
死亡の場合3000万円、傷害の場合120万円までの限度で支払われます。
請求の手続きは損保会社、責任共済が政府から業務の一部を委託されているので、それらに請求します。
一通り解ったところで、交通安全をしっかりと守っていき、カーライフを楽しみましょう。
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