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自動車保険について解説していきましたが、ここではバイク保険の中身と特約について解説していきます。
バイク保険とは、どのような保険かといいますと、強制加入の自賠責保険と任意保険に分けられます。
「自賠責保険って、バイクという名称が入っていないから加入しなくてもいいんでは?」と思っていませんか?
自賠責保険は、自動車だけでなく、バイクも加入が義務づけられています。加入しないと運行できません。
前回、被保険者について簡単に述べましたが、より詳しい内容と保険金が支払われない場合について解説していきます。
被保険者は、自動車の保有者と運転者であり、保有者とは、その自動車を使用する正当な権利を持っている者をいい、所有者または使用者であります。(ここまでは前回、解説した内容)
例えば、盗難車の運転で事故を起こしたとき、運行供用者としての賠償責任を負うが自賠責保険の被保険者でないため、自賠責保険の補償は受けられない。このような場合、被害者は政府の保障事業による救済を受けることになります。
次に、保険金が支払われない場合ですが、保険契約者または被保険者が悪意によって被害者を死傷させた場合、免責となっており、自賠責保険から被保険者に対して保険金は支払われません。
この場合、被害者は直接、保険会社にその損害を請求することができ、保険会社は、支払った金額について政府に対して補償を求め、政府は保険会社に支払った金額を加害者に求償することになります。
自賠責保険は、それぞれ、共通していることが解ったかと思います。
しかし、バイク保険の特約は、バイクや原動機付自転車などを対象にした特約があります。
最初は、携行中の身の回り品に生じた損害を補償する携行品担保特約であります。
ツーリングへ持って行った物品類、携帯電話、カメラ等の携行品への損害について補償されるものであります。
自宅から持ち出した身の回り物品であれば問われません。
次は、バイクが盗難にあった際の臨時費用を補償する車両盗難時の臨時費用担保特約であります。
保険対象のバイクが盗難にあった場合、警察への盗難届の提出と代わりのバイクの購入を条件に、臨時費用2万円が支払われます。
最後は、他人のバイクを借りた時の事故を補償する他車運転危険担保特約であります。バイクを借りて事故にあった場合、自分のバイクにかけた任意保険から補償が受けられます。
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